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海外旅行者(出国時)の税関手続き

 

【準拠:平成31年4月1日現在法令等】

海外旅行者が出国時に行わなければならない手続きに「税関手続き」があります。
この記事では、「出国時」に必要とされる諸手続きを見ていきます。

外国製品の持出し届

現在使用している外国製の時計やバッグ、貴金属などを海外に持ち出す場合、「外国製品の持出し届」*に、品名、数量、銘柄、特徴などを記入し、出国時に、現品を提示のうえ、税関で確認印を受けます。この届出を行っていないと、帰国時に、海外で購入した品物と区別できず、課税の対象となることがあります。
*空港などの税関検査場に用意しております。 

(参考)輸出免税物品(渡航先における贈答用としていわゆる免税ショップで購入された物等) を購入した場合は、出国の際に輸出証明申請書もしく は輸出免税物品購入記録票を税関に提出する必要があります。 なお「輸出証明申請書」については、税関の証明がないと、後日、購入店から税金相当額の請求を受けることになります。

 

支払手段等の携帯輸出・輸入(持ち出し・持ち込み)

居住者、非居住者にかかわらず、「合計額が100万円相当額を超える支払手段等」もしくは「合計重量が1㎏を超える金の地金(純度90%以上の金)を海外に持ち出すとき(輸出)」、または日本に持ち込むとき(輸入)は、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」*を提出のうえ、税関に申告しなければなりません。

「支払手段等」として定められている主なものは次のとおりです。
・現金(日本円・外国通貨)
・小切手(「旅行小切手(トラベラーズチェック」を含む)
・手形(為替手形、約束手形など)
・電子マネー
・証券(株式、国債などの有価証券)

※クレジットカードの利用限度額は支払手段に含まれません。

なお、出国時および帰国時のいずれかにおいても申告の対象となるときは、出国時と帰国時のそれぞれで税関への申告が必要です。

*空港などの税関検査場に用意しております。 

 

輸出規制品

銃砲や超高性能パソコン*など、輸出が規制されている品物を海外に持ち出すときは、事前に経済産業省で手続き(経済産業大臣の許可または承認)を行い、出国の際に税関の確認を受ける必要があります。
*家庭や職場で使用するパソコンのほとんどは該当しません。

 

(参考)国際観光旅客税について

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設され、2019年1月7日から施行されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本人、外国人を問わず日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
したがって、旅行者側が行う手続きは特にありません。

<国際観光旅客税の概要>

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<出典:国税庁ホームページ>

㊟乗継旅客(海外から到着後24時間以内に出国する者)や2歳未満の幼児は非課税になっています。

※2016年の出国数約4100万人(日本人約1700万人、訪日客約2400万人)で計算すると、約410億円の財源規模になります。

「帰国時(入国時)」の税関手続きの記事はこちら↙をご覧ください。 

taxlab.hatenablog.jp

■参考URL(税関)

<税関パンフレット> 海外旅行者の皆様へ(通関案内)
http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/tsukan.pdf