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「Tax Free」と「Duty Free」の “免税違い” とは?

 

イントロダクション

【準拠:令和4年4月1日現在法令等】

その違いが分かりにくいものに「Tax Free」と「Duty Free」があります。
どちらも税金が免除されることは分かりますが、一体どのように違うのでしょうか?

この記事では、両者の相違点を見ていきます。

 

「Tax Free」と「Duty Free」の免税違いとは?

「Tax Free」という表記は国内の家電量販店や百貨店などの小売店でよくみかけ、「Duty Free」という表記は国際空港の出国エリアでよくみかけます。

実はこの「Tax Free」と「Duty Free」は免税される税金の種類が違っています。

具体的には「Tax Free」では内国税(消費税)が免税され、「Duty Free」では消費税に加えて、関税、酒税、たばこ税なども免税されています。

 

「Tax Free」の免税とは?

Tax Freeのサービスを受けられる「Tax Free Shop(市中免税店・消費税免税店)」は、日本在住の日本人も普通に利用できる小売店に設置されています。

Tax Free Shopの正式名称は「輸出物品販売場」といいます。

この市中免税店・消費税免税店は、日本国内では、次のシンボルマークで表示されています。

■シンボルマーク [Tax-free Shop]

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ただし、Tax Free Shopで買い物ができるのは、国内の非居住者だけです。
したがって主要な客はインバウンド(訪日外国人旅行者)となります。

Tax Free Shopでは、非居住者1人につき同一店舗での1日の購入額が5,000円以上50万円以下の消耗品、そして同5,000円以上の一般物品が免税(消費税)対象となっています。

<参考>Tax Free Shopの種類(「一般型」と「手続委託型」)

Tax Free Shopには「一般型」と「手続委託型」の2種類があります。

「一般型」輸出物品販売場は、1店での販売となり、他店との合算はできません。
例えば大型商業施設内に複数のTax Free Shopがあり、そのうちの1軒が一般型だったとします。
その一般型のTax Free Shopで4,000円の買い物をしても、免税にはなりません。免税になるには5,000円以上の買い物をしなければならないからです。

一方、「手続委託型」輸出物品販売場は、他店との合算ができます。例えば大型商業施設内に5店の手続委託型のTax Free Shopがあれば、それぞれで1,000円ずつの買い物をすれば、それらを合算すると5,000円になるので免税とされます。
手続委託型で商品を購入した客は、買物した商業施設内の免税手続きカウンター(いわゆる「免税カウンター」)に行って免税の申請をします。

どちらであっても免税品は、店舗で購入時に受け取り可能です。

 

「Duty Free」の免税とは?

Duty Free Shop(DFS)は「空港型免税店」のことで、その名のとおり原則、成田空港や関西国際空港などの国際空港内の出国エリアに設置されています。
消費税だけでなく関税や酒税やたばこ税も免税になるので、訪日外国人にとってはTax Free Shopよりお得といえます。

出国エリアは、法律上は「日本国外」です。したがって、すべての日本の税金がかからないのです。

出国エリアは出国手続きをした人しか入れないので、その人たちしかDuty Free Shopで買い物することができません。ただ、出国エリアに入った人なら、日本に住んでいる日本人(日本居住者)もDuty Free Shopで購入し、免税の恩恵を受けることができます。免税品は、空港や港などの免税品引渡しカウンターで受け取り可能です。また外国に向かう飛行機内でもDuty Free Shopと同じように免税で買い物ができます。

Duty Free Shopの免税対象商品は、まだ輸入されていないもので、機内に持ち込めるものです*。
化粧品、時計、たばこ、お酒などが対象となります。なお、Duty Free Shopでの買い物では、金額制限(下限額や上限額)はありません。

*空港免税店で買い物をして、買ったものをその場で自宅に配送してもらうことはできないので覚えておきましょう。空港免税の商品をお土産として持ち帰る場合は、行きではなく帰りに商品を購入することをおすすめします。

Duty Free Shopで免税を受けるためには、購入した商品をそのまま国外へ持ち出す必要があります。アルコールや化粧水などの液体物は、渡航先で入国手続きを済ませるまでは開封してはいけません。また、渡航先において、税関手続きが必要になる場合があります。

なお、空港免税店を活用すると、ブランド品やお酒、たばこを普段より安く購入できてお得です。ただし、非課税で日本国内へ持ち帰ることのできる免税品の量や金額には制限があります。免税範囲以上の免税品を持ち帰る場合には、帰国時に各種税金を納める必要がありますので注意してください。

<参考>EU圏でのDuty Free のしくみ

EU圏では、免税の手続きが異なるので注意が必要です。通常、免税品は買ったお店で受け取ることはできず、出国時に空港で渡されます。ですが、EU加盟国では免税店であってもひとまず税込み価格で購入し、品物もその場で受け取ります。

その際に領収書と免税書類も渡されるので、EU圏を出るときに税関で品物と一緒に提出します。書類に印をもらい、空港内の銀行や所定の窓口に持っていけば、免税分の金額を払い戻してもらえるというシステムになっています。

 

「帰国時(入国時)」の税関手続きの記事はこちら↙をご覧ください。 

taxlab.hatenablog.jp 

※今回ご紹介した記事内容は、その概要を説明したもので、詳細のすべてではありませんのご注意ください。