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入湯税(ホテル・旅館)に関する税金知識

 

イントロダクション

準拠:令和2年4月1日現在法令等

温泉旅館やリゾートホテルに泊まったときには、別途税金(入湯税や宿泊税)がかかることがあります。
この記事では入湯税についてご紹介しています。

 

入湯税とは

入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場*が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯(入湯行為=入浴)に対し、入湯客に対して課税する税金(地方税/市町村税)です。地方税法701 - 701条の29で定められています。
*鉱泉浴場とは、原則として「温泉法にいう温泉(25度以上、又は特定の物質を含む)を利用する浴場」のことを指しますが、入湯税の課税対象には、温泉法の基準に満たない場合でも、いわゆる「天然温泉」といわれる鉱泉水を利用する浴場も含まれます。

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目的税

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的にしており、1957年からは目的税とされています。

間接税

鉱泉浴場の経営者などが、市町村の条例に定めるところにより特別徴収義務者に指定され、税負担者である入湯客から徴収した税金を納入しています。

標準税率

標準税率は1人1日当たり150円(宿泊の場合)です。
※有名な温泉地では200~300円とやや高めのところがあり、日帰り入浴の場合は50円~75円のところが多くなっています。

また、12歳未満のこども や 修学旅行での入湯、共同浴場又はいわゆる銭湯*に入湯する方、当該市町村に居住する65歳以上の高齢者などについては免除されています。

*「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供されるものをいいます。また、「いわゆる銭湯」とは、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場をいいます。

通常、日本における納税義務者における納税額の計算においては、100円未満を切り捨てますが、入湯税は100円未満であってもその端数を切り捨てない措置がとられています。

なお、二重課税となるため、入湯税には消費税は課税されません。

<例示> 福岡市の場合

◆宿泊の入湯客・・・・一人1泊50円
◆日帰りの入湯客・・・一人1日50円

※令和2年4月1日から宿泊税を課する間、宿泊入湯客の税率は50円(従前は150円)とされています。

注:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を基に一部加筆修正

 

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